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諫早湾訴訟、国に開門しないよう命じる判決 長崎地裁

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国の 諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、 干拓地の 営農者らが国に潮受け堤防の 排水門の 開門差し止めを求めた訴訟で、 長崎地裁の 松葉佐(まつばさ)隆之裁判長(武田瑞佳(みか)裁判長代読)は17日、 国に開門しな…
国の諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、干拓地の営農者らが国に潮受け堤防の排水門の開門差し止めを求めた訴訟で、長崎地裁の松葉佐(まつばさ)隆之裁判長(武田瑞佳(みか)裁判長代読)は17日、国に開門しないよう命じる判決を言い渡した。開門によって、営農に被害が出る可能性が高いと判断した。 裁判は、開門を命じた2010年の福岡高裁判決を国が受け入れたことに反発した営農者らが、11年に起こした。営農者らは裁判と並んで仮処分を申し立て、地裁は13年に開門を差し止める仮処分を決定。判決は仮処分決定に続いて営農者らの主張を認めるもので、通常の裁判で開門差し止めを命じる判断は今回が初めて。国は引き続き、開門と開門禁止の相反する義務を負う。 営農者らは、開門すると堤防の内側にある調整池に海水が入って農業用水として使えなくなり、農地に海水がしみこむ塩害が生じると訴えた。一方、高裁判決で開門義務を負う国は、調整池に代わる水源を用意するなどの対策工事で営農への被害はなくなると主張した。判決は「対策の実効性に疑問がある」と指摘し、開門による営農への被害は「重大」と判断した。 訴訟には、湾の閉め切りが漁業の不振を招いたとして開門を求める漁業者らが国の補助参加人として参加。開門により漁業環境が改善すると訴えた。だが、国がこうした主張をしなかったことから、判決は漁業者らの主張は採用せず、「改善の可能性や効果は高くない」と判断した。 今回の訴訟では、地裁が2度にわたって和解勧告を出し、開門しないことを前提にした協議を促した。国は漁業再生のため100億円規模の基金を設ける提案をしたが、開門しない前提に漁業者らが反発。地裁は開門を含む協議も提案したが、営農者らが拒み、和解協議はまとまらなかった。 山本有二農林水産相は取材に「予想はしていたが、詳細に分析して対応したい。和解が唯一の手立てと思っているが、遠のいたことだけは事実だろうと思う。なお誠心誠意の努力を積み重ねていきたい」と話した。(田部愛) ◇ 国の諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、干拓地の営農者らが国に潮受け堤防の排水門の開門差し止めを求めた訴訟で、国に開門をしないよう命じた長崎地裁判決の要旨は次の通り。 ■差し止めを認めるかどうかの判断のポイント 開門の方法と程度、公益上の必要性と、それによって生じる利益侵害やその防止措置の内容・効果などを考慮し、総合的に考察して決めるべきだ。利益侵害について、多数の原告に被害のおそれがあることは、開門の公益上の必要性を減殺する事情として考慮できる。 ■国が予定する開門方法の影響 国は、排水門を開き、調整池の水位を一定範囲で管理しながら、調整池へ海水を入れる方法を予定している。これによって原告農業者の農地には、塩害や農業用水の水源が失われるなどの被害がある可能性が高く、農業者の生活基盤に関わるもので、重大というべきである。 他方で、この方法で開門しても、国が主張する諫早湾及び有明海の漁業環境が改善する可能性は高くない。また国の補助参加人として訴訟に参加する開門を求める漁業者らが、国とは別に主張する開門による改善効果は、国の主張と抵触するので採用できない。 堤防による閉め切りと、漁獲量減少との関連性が解明される見込みも不明で、国が予定する事前対策も実効性に疑問がある。これらの事情を総合的に考慮すれば、差し止め請求を認めるべき違法性がある。 ■国が実施しうる他の開門方法 各排水門を全開して調整池に海水を導入、あるいは調整池の管理水位を(国が予定しているものから)変更して海水を入れる方法がある。 だがこれらは、原告のうち農業者の農業への被害と、漁業者の一部への漁業被害が発生する恐れがある。さらに原告の住民に現状よりも大きい湛水(たんすい)被害が起こる恐れがあり、平穏に日常生活を営むという人格的利益を侵害される被害が発生する恐れがある。また国が、これらの方法に限った事前対策を実施する蓋然(がいぜん)性は高くない。 以上の事情を総合的に考慮すれば、他の方法で開門するとしても、原告の差し止め請求を認めるべき違法性がある。

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