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諫早開門差し止め命令、長崎地裁 高裁確定判決と正反対

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長崎県の 諫早湾干拓地の 営農者らが国に、 潮受け堤防排水門の 開門差し止めを求めた訴訟の 判決で、 長崎地裁(松葉佐隆之裁判長)は17日、 「農地に塩害などが生じ、 営農者の 生活基盤に重大な被害が出る」 として、 開門の 差し止めを命じた。 開門の 可否を巡っては、 別の 訴訟で福岡高裁…
長崎県の諫早湾干拓地の営農者らが国に、潮受け堤防排水門の開門差し止めを求めた訴訟の判決で、長崎地裁(松葉佐隆之裁判長)は17日、「農地に塩害などが生じ、営農者の生活基盤に重大な被害が出る」として、開門の差し止めを命じた。 開門の可否を巡っては、別の訴訟で福岡高裁が2010年に開門を命じた正反対の判決が確定しており、国が「開門命令」と「開門禁止」の相反する義務を負う状況は変わらない。堤防閉め切りから20年がたっても、問題解決の道筋は見通せないままだ。 今回の訴訟は、確定判決に基づく開門調査を阻止するため、営農者や周辺住民らが11年に起こした。

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