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笹子トンネル、遺族側敗訴確定=元役員の責任認めず-最高裁

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中央自動車道笹子トンネル(山梨県)で2012年に起きた天井板崩落事故の 遺族が、 中日本高速道路(名古屋市)と保守点検を担当していた子会社の 両社長(当時)ら元役員4人に計1800万円の 損害賠償を求めた訴訟の 上告審で、 役員個人の 賠償責任を認めない判断が確定した。 最
中央自動車道笹子トンネル(山梨県)で2012年に起きた天井板崩落事故の遺族が、中日本高速道路(名古屋市)と保守点検を担当していた子会社の両社長(当時)ら元役員4人に計1800万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、役員個人の賠償責任を認めない判断が確定した。最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が5月30日付の決定で遺族側の上告を棄却した。
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一審横浜地裁、二審東京高裁は「社長らは点検業務に関与する立場になく、重大な過失があったとは言えない」として、請求を退けていた。(2017/06/01-12: 35)
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