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テロ等準備罪施行「国際組織犯罪防止条約」来月10日に効力

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菅官房長官は午後の 記者会見で、 「テロ等準備罪」 を新設する改正組織犯罪処罰法の 施行を受けて、 テロなどを防ぐための 「国際組織犯罪防止条約」 の 締結…
菅官房長官は午後の記者会見で、「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の施行を受けて、テロなどを防ぐための「国際組織犯罪防止条約」の締結手続きがまもなく終わり、来月10日に条約の効力が発生するという見通しを示しました。 「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の施行を受けて、政府は11日の閣議で、組織的なテロや犯罪を防ぐための「国際組織犯罪防止条約」を締結することを決定しました。 これについて菅官房長官は11日午後の記者会見で、「本日、国連事務総長に対して、国際組織犯罪防止条約の受託書を寄託する予定だ」と述べ、国連への手続きがまもなく終わる予定だと説明しました。 そのうえで菅官房長官は、条約は国連への手続きが完了してから30日後に効力が発生することを踏まえ、「これより、わが国は188番目の締約国となる。その場合、来月10日にわが国について効力を生じることになる」と述べ、来月10日に条約の効力が発生するという見通しを示しました。

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