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国際組織犯罪防止条約 締結へ テロ等準備罪新設法施行で

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政府は、 「共謀罪」 の 構成要件を改めて「テロ等準備罪」 を新設する改正組織犯罪処罰法の 施行を受けて、 11日の 閣議で、 組織的なテロや犯罪を防ぐため…
政府は、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の施行を受けて、11日の閣議で、組織的なテロや犯罪を防ぐための「国際組織犯罪防止条約」を締結することを決定しました。条約は国連への手続きが完了してから30日後に効力が発生します。 「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が11日に施行され、政府は「国際組織犯罪防止条約」の締結に必要な国内法が整備されたとして、11日の閣議で条約を締結することを決定しました。条約は、国連への手続きが完了してから30日後に効力が発生します。 「国際組織犯罪防止条約」を締結すると、重大な犯罪に関わった犯罪者をめぐる捜査や情報収集などで、ほかの締約国との協力が一層しやすくなるため、政府は、国際的な組織犯罪対策で国際社会との連携を強化できるとしています。 岸田外務大臣は、閣議のあと記者団に対し、「東京オリンピック・パラリンピックなどを控えて、わが国に対する国際社会の注目が集まる中、条約を締結し、188番目の締約国になることは大きな意義を有すると考える。テロを含む組織犯罪対策において、国際社会との協力を一層強化していきたい」と述べました。

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