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「ふるさと喪失」賠償対象 弁護団「全体としては不当判決」も「認定は前進」 全国の原告に光

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東京電力福島第1原発事故の 避難者が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟で2例目となった22日の 千葉地裁判決は、 国の 賠償責任を否定する一方、 事故前の 暮らしを失ったこ…
東京電力福島第1原発事故の避難者が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟で2例目となった22日の千葉地裁判決は、国の賠償責任を否定する一方、事故前の暮らしを失ったことに対する「ふるさと喪失」の慰謝料が賠償の対象になることを事実上認めた。全国で起こされている約30の同種訴訟の原告数は1万1千人超。各地の訴訟の主張・立証にも影響を与えそうだ。 「全体として不当判決だが、前進面もある」。弁護団の一人は判決をこう評価した。同種訴訟で初の司法判断となった3月の前橋地裁判決と比べ、関係者が「絶句した」と話すのが、国の責任をめぐる判断だ。 前橋地裁は、政府の地震調査研究推進本部が長期評価を公表した平成14年7月の数カ月後には「東電は津波を予見可能だった」と指摘。「国が規制権限を行使していれば事故は防げた」と、国にも賠償を命じた。 千葉地裁判決も国に規制権限があるとした上で、長期評価などから「遅くとも18年までに、敷地の高さを超える津波が発生する可能性を予見できた」とした。 一方、事故前は津波対策の優先度が地震対策ほど高くなかったこと、長期評価には異論もあったことなどを考慮。対策をしても「事故に間に合わないか、全電源喪失を防ぐことができなかった可能性がある」とし、国の対応が違法とまではいえないとした。 続きを読む

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