Home Japan Japan — in Japanese 「子が親を除外」は異例 麻原彰晃死刑囚の四女「問題のある親と縁切れる制度を」

「子が親を除外」は異例 麻原彰晃死刑囚の四女「問題のある親と縁切れる制度を」

305
0
SHARE

最高裁によると、 推定相続人廃除やその 取り消しは平成28年に50件認められているが、 麻原彰晃死刑囚の 四女の 代理人を務める滝本太郎弁護士は「子が親に対して申し立てて…
最高裁によると、推定相続人廃除やその取り消しは平成28年に50件認められているが、麻原彰晃死刑囚の四女の代理人を務める滝本太郎弁護士は「子が親に対して申し立てて、認められるのは異例」としている。 推定相続人廃除は、相続人になる予定の人を除外する手続き。被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた場合や、推定相続人に著しい非行がある場合などに認められる。 滝本弁護士は「親が子供に対して申し立てることが多い」とし、四女については「親と縁を切る法制度がないので、次善の策として申し立てた」と話す。 廃除を認めた横浜家裁の審判を受けて会見した四女は「相手の相続権を奪うことになるので悩んだが、生きるために必要だったので、覚悟を決めた」と説明。「著しい問題がある親と子供が縁を切れる制度がほしい」と話した。

Continue reading...