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テロ等準備罪の捜査 一般人への調査は限定的に

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盛山法務副大臣は、 共謀罪の 構成要件を改めたテロ等準備罪が新設された場合、 捜査を進める中で、 一般の 人を対象に情報収集などの 調査を行うことはあり…
盛山法務副大臣は、共謀罪の構成要件を改めたテロ等準備罪が新設された場合、捜査を進める中で、一般の人を対象に情報収集などの調査を行うことはありえるとしたうえで、処罰対象が組織的犯罪集団であるため、一般の人への調査は限定的に行われるという認識を示しました。 共謀罪の構成要件を改めてテロ等準備罪を新設する法案は、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、メンバーの誰かが準備行為を行った場合、計画した全員を処罰するとしています。 これについて金田法務大臣は、21日の衆議院法務委員会で、「組織的犯罪集団という疑いがある団体と関わりのない人は、捜査の対象にならない」と述べ、一般の人が逮捕などの強制捜査の対象になることはないと改めて強調しました。 また、盛山法務副大臣は、テロ等準備罪の捜査を進める中で、一般の人を対象に情報収集などの調査を行うことはありえるとしたうえで、処罰対象が組織的犯罪集団であるため、一般の人への調査は限定的に行われるという認識を示しました。 また、委員会では、法務省の林刑事局長を法案審議の参考人として出席させることが与党側の賛成多数で決まったことに対し、野党側の筆頭理事を務める民進党の逢坂誠二氏が、自民党の鈴木淳司委員長に抗議する場面もありました。

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