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ウソの検索結果削除命令…東京高裁、ヤフーに

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インターネット検索大手「ヤフー」 (東京)に対し、 東京都内の 男性が、 検索サイトに表示される自分の 名前の 検索結果を削除するよう求めた仮処分申請で、 東京高裁(斉木敏文裁判長)がヤフーによる名誉毀損(きそん)の 成立を認め、 削除【社会】
インターネット検索大手「ヤフー」(東京)に対し、東京都内の男性が、検索サイトに表示される自分の名前の検索結果を削除するよう求めた仮処分申請で、東京高裁(斉木敏文裁判長)がヤフーによる名誉 毀損 ( きそん ) の成立を認め、削除を命じていたことがわかった。
検索結果の内容が明らかに虚偽の場合は検索事業者に責任が生じるとの判断基準を示しており、同種の紛争に影響を与える可能性がある。
最高裁は昨年1月、検索サイトで表示される逮捕歴の削除を巡り、プライバシー保護の観点から初判断を示したが、 誹謗 ( ひぼう ) 、中傷などの名誉毀損の観点から、どのような検索結果を削除すべきなのかという問題には言及していなかった。
男性側は、自分の名前をヤフーで検索すると、検索結果として男性が反社会的集団に所属しているとする記述や「(男性から)恐喝を受けています」などとする虚偽の書き込みが表示され、名誉が傷つけられたなどと主張。東京地裁は2015年12月と16年8月、「権利侵害は明白」としてヤフーに検索結果11件の削除を命じる仮処分決定などを出し、ヤフーが東京高裁に抗告していた。
これに対し、高裁も昨年10月30日付の決定で、検索結果の内容が男性の社会的評価を低下させると認定。さらに、「検索内容に関知していない事業者が、検索結果が真実かどうかなどを立証するのは困難だ」と指摘しながらも、検索結果に公共性や公益性がないことや、検索結果が真実でないことが明らかな場合には、事業者が名誉毀損を理由に検索結果を削除すべきだとする判断を示した。
その上で、男性について「反社会的集団と関わりはなく、検索結果が真実でないことは明らかだ」として11件の削除を認めた。
決定は確定し、11件はすでに表示されなくなっている。ただ、ヤフーは決定を受け、この問題を正式な裁判で争うことを地裁に申し立て、男性が先月、改めて11件の削除を求める正式な裁判を東京地裁に起こした。
男性側代理人を務めた神田知宏弁護士は「検索結果に対する削除請求が広く認められるようになる可能性がある」と今回の決定を評価。一方、ヤフーは「承服できず、引き続き争っていく」とコメントした。

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