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嘉手納差し止め、米政府への訴え却下 那覇地裁支部

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米空軍嘉手納基地(沖縄県沖縄市など)の 周辺住民146人が、 米政府を相手取り、 米軍機の 夜間・ 早朝の 飛行差し止めと騒音被害に対する1人150万円の 損害賠償を求めた訴訟で、 那覇地裁沖縄支部(藤倉徹也裁判長…
米空軍嘉手納基地(沖縄県沖縄市など)の周辺住民146人が、米政府を相手取り、米軍機の夜間・早朝の飛行差し止めと騒音被害に対する1人150万円の損害賠償を求めた訴訟で、那覇地裁沖縄支部(藤倉徹也裁判長)は9日、「我が国の裁判権が及ばない」として訴えを却下した。原告団は控訴する方針。
外国政府に対する民事裁判権は、免除されるのが国際的な慣習だった。だが英米などで外国政府の不法行為に対して裁判ができる法整備が進み、日本でも2010年に対外国民事裁判権法が施行された。
原告はこの法律を根拠に12年に提訴したが、米政府は16年7月に「訴訟に応じない」と那覇地裁沖縄支部に回答。訴状は送られず、口頭弁論も開かれなかった。藤倉裁判長は「受け入れ国が同意して駐留する外国軍隊の主権的行為には、裁判権免除を与えるという国際慣習法がある」との判断を示した。(小山謙太郎)

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