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埼玉・器物損壊:44歳女性に無罪

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集合住宅の 隣室の ベランダに酢酸などを含んだ液体をまいて洗濯物を汚したとして、 器物損壊罪に問われた埼玉県桶川市の 女性(44)に対し、 さいたま地裁は23日、 無罪(求刑・ 罰金20万円)を言い渡した。 来司(くるじ)直美裁判官は「(被告以外の )第三者が嫌がらせでまいた可能性を否定できない」 と述べた。
集合住宅の隣室のベランダに酢酸などを含んだ液体をまいて洗濯物を汚したとして、器物損壊罪に問われた埼玉県桶川市の女性(44)に対し、さいたま地裁は23日、無罪(求刑・罰金20万円)を言い渡した。来司(くるじ)直美裁判官は「(被告以外の)第三者が嫌がらせでまいた可能性を否定できない」と述べた。
女性は、2015年9月に隣室のベランダに酢酸や糖類を含んだ液体を散布し、ズボンなどを汚した(損害額約2万2180円)として起訴され、無罪主張していた。
判決は、ベランダが1階にあり外の通路に面していることや液体の飛散状況などから「(液体が)被告の部屋の側から散布されたと確実に認定できない」と指摘。隣室の住人が「ベランダに被告の姿が見えた後、液体が飛んでくるのが(室内から)見えた」と証言した点については「窓の外には多数の洗濯物があり、正確に視認できたかどうか疑問が残る」と述べた。【内田幸一】

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