去年10月の 衆議院選挙でいわゆる1票の 格差が最大で1.98倍だったことについて、 名古屋高等裁判所金沢支部は「投票価値の 平…
去年10月の衆議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で1.98倍だったことについて、名古屋高等裁判所金沢支部は「投票価値の平等の要求に反する状態とはいえない」として、憲法に違反しないとする判決を言い渡しました。 去年10月の衆議院選挙では選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で1.98倍の格差があり、2つの弁護士グループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として全国で選挙の無効を求める訴えを起こしました。 このうち石川、富山、福井の合わせて8選挙区を対象とした判決で、名古屋高等裁判所金沢支部の内藤正之裁判長は「今回の選挙で格差は2倍を下回り、平成28年などの法律改正によって、将来的にも2倍未満を維持できるようにするための方策が講じられている」と指摘しました。 そのうえで「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえない」として憲法に違反しないとする判断を示しました。 去年の衆議院選挙をめぐる一連の裁判ではこれで6件の判決が出され、いずれも憲法に違反しないという判断が示されています。 衆議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が平成26年までの3回の選挙を「違憲状態」と判断して、去年の選挙ではおよそ3分の1の小選挙区で区割りが見直され、格差が縮小しました。