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三鷹ストーカー殺人 2審も懲役22年の判決

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NewsHub4年前、東京・三鷹市で女子高校生が殺害された事件で、元交際相手の男が、殺人の罪やリベンジポルノと呼ばれる行為をした罪などに問われた裁判で、東京高等裁判所は、1審に続いて懲役22年の判決を言い渡しました。 平成25年、東京・三鷹市で高校3年の女子生徒が殺害され、元交際相手の池永チャールストーマス被告(24)が、3年前に開かれた裁判員裁判で懲役22年の判決を言い渡されました。 この時は、被害者の画像を流出させたリベンジポルノの行為は罪に問われませんでしたが、2審で審理のやり直しを命じられたあと追起訴され、再び開かれた裁判員裁判で改めて懲役22年の判決を言い渡されました。 これに対して双方が控訴し、検察が「刑が軽すぎる」と主張した一方、被告側は「リベンジポルノの行為をあとから罪に問うのは違法だ」と主張していました。 24日の判決で、東京高等裁判所の秋吉淳一郎裁判長は「あとから追起訴されたことなど、今回の特殊な経過に照らして検討しても、検察官の裁量を逸脱したとはいえない」として、追起訴は違法ではないと指摘しました。 そのうえで「殺害行為の執ようさや残忍さ、高い計画性などを十分に考慮した1審の判断に誤りはない」などとして、双方の控訴を退け、懲役22年を言い渡しました。

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