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1票の格差3.08倍、16年参院選「合憲」 最高裁判決

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最大格差が3.08倍だった昨年7月の 参院選の 「1票の 格差」 を巡る訴訟の 上告審判決で、 最高裁大法廷(裁判長・ 寺田逸郎長官)は27日、 格差が「合憲」 とする判断を示した。 今回の 参院選では隣り合う選挙区の
最大格差が3.08倍だった昨年7月の参院選の「1票の格差」を巡る訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は27日、格差が「合憲」とする判断を示した。 最高裁に入る升永英俊弁護士(前列中央)らのグループ(27日午後) 今回の参院選では隣り合う選挙区の「合区」が初めて導入され、格差は2013年の4.77倍から縮まった。過去2回の最高裁判決は「違憲状態」と判断したが、今回は国会の取り組みを前向きに評価し、「著しい不平等状態ではない」と結論づけたとみられる。 2つの弁護士グループが選挙無効を求めた一連の訴訟は、16件の高裁判決のうち10件が「違憲状態」で、「合憲」は6件だった。 国会は昨年7月の参院選で、鳥取・島根、徳島・高知の2カ所をそれぞれ「合区」の対象とした。「地域の声が反映しにくくなる」として合区解消を求める声は根強く、自民党は憲法改正で参院を「都道府県の代表」と位置づけ、最低1枠を都道府県単位で割り振ることを検討している。 原告の弁護士グループは「人口比例でない定数配分は違憲」と主張。被告の選挙管理委員会側は「合区によって格差は大幅に縮小しており、合憲だ」と反論していた。 最高裁は10年と13年の参院選をいずれも「違憲状態」とした。都道府県単位を基本とする制度そのものの見直しを国会に強く求め、合区導入につながった。 参院の1票の格差訴訟では、格差が著しい不平等状態なら「違憲状態」。さらに選挙までに格差を是正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えれば「違憲」となる。違憲の場合は、選挙が有効かどうかも判断する。

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