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宮城 野蒜小津波訴訟 2審も学校の過失認め市に賠償命令

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東日本大震災で、 宮城県東松島市の 小学校に避難したあと、 津波に巻き込まれて死亡した児童と住民の 遺族が訴えた裁判で、 仙台高等裁判所は、 帰宅の ため…
東日本大震災で、宮城県東松島市の小学校に避難したあと、津波に巻き込まれて死亡した児童と住民の遺族が訴えた裁判で、仙台高等裁判所は、帰宅のため別の親に引き渡されて死亡した児童について、「明らかに安全であるなど特段の事情がないのに、別の親に引き渡してはならなかった」として、1審に続いて学校の過失を認め、市に賠償を命じる判決を言い渡しました。 宮城県東松島市の野蒜小学校に通っていた児童と近くの住民の遺族は、津波に巻き込まれて死亡したのは学校の対応に問題があったのが原因だとして、市に賠償を求める訴えを起こしました。 1審の仙台地方裁判所は去年3月、このうち帰宅するため学校から別の親に引き渡されたあと死亡した児童について、学校の過失を認め、賠償を命じました。 27日の2審の判決で、仙台高等裁判所の古久保正人裁判長は「明らかに安全であるなど特段の事情がないのに、別の親に引き渡してはならなかった。児童の家は津波の浸水予想区域に囲まれていて、津波の到達は予測できた」として、1審に続いて過失を認め、市に対し2600万円余りの賠償を命じました。 一方、小学校の体育館に避難して死亡した住民については、「学校は浸水予想区域に含まれておらず、津波は予測できなかった」として、1審と同じく訴えを退けました。 遺族の弁護士によりますと、震災の津波をめぐる裁判で2審でも賠償を命じた判決は初めてだということです。

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