遺産相続をめぐり、 故人の 定期預金が、 相続人の 受け取り分を決める「遺産分割」 の 対象に含まれるかどうかが争われた訴訟で、 最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)は6日、 「含まれる」 との 初判断を示した。 最高裁大…
遺産相続をめぐり、故人の定期預金が、相続人の受け取り分を決める「遺産分割」の対象に含まれるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)は6日、「含まれる」との初判断を示した。最高裁大法廷が昨年12月に示した「預貯金も遺産分割の対象になる」という判例を適用した。
従来の判例では相続人が合意する前でも、預貯金については各相続人が自分の相続分を引き出せるとされてきた。大法廷は昨年に「できるだけ幅広い財産を対象とすることが望ましい」として判例を変更したが、普通預金などが審理の対象だったため、定期預金や、積み立てた掛け金を分割で受け取る定期積金については判断していなかった。
6日に判決が言い渡されたのは、死亡した女性の相続人の1人が、京都中央信用金庫(京都市)の女性名義の定期預金などから、自身の法定相続分の引き出しを求めた訴訟。第一小法廷は、相続人の間で遺産の受け取り割合が決まる前には、引き出すことはできないとした。(千葉雄高)
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