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東京弁護士会から業務停止処分受けていた「アディーレ法律事務所」が業務再開

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弁護士法人「アディーレ法律事務所」 の 広告が景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして東京弁護士会(東弁)が法人と元代表の 石丸幸人弁護士を業務停止とした問題で、 法人…
弁護士法人「アディーレ法律事務所」の広告が景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして東京弁護士会(東弁)が法人と元代表の石丸幸人弁護士を業務停止とした問題で、法人が11日、業務を再開した。
法人は同日、「当事務所にご依頼いただいていた方々、お取引先の方々をはじめ、関係者の方々に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます」とするコメントを発表した。「全ての依頼者の方々に、最後まで誠実に対応させていただくことが、当事務所ができる一番の謝罪であると考えております」としている。
東弁は、インターネット上の広告で約1カ月ごとの期間限定で過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返し、約4年10カ月にわたり広告を掲載していたとして、今年10月11日付で法人を業務停止2カ月、石丸氏を同3カ月の処分としていた。
法人と石丸氏は、東弁の処分について「処分は重すぎる」として、日本弁護士連合会に処分取り消しを求めて審査請求を申し立てているが、コメントでは「処分を受けた景表法違反の事実について争いはなく、深く反省しております」としている。

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