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水俣病訴訟 一部の原告にり患認めるも訴え退ける 熊本地裁

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水俣病と認定されず、救済策の対象にもならないのは不当だと主張して熊本や鹿児島などの140人余りが国と熊本県、それに原因企…
水俣病と認定されず、救済策の対象にもならないのは不当だと主張して熊本や鹿児島などの140人余りが国と熊本県、それに原因企業に賠償を求めた裁判の判決で熊本地方裁判所は、原告側の訴えをいずれも退けました。

熊本県水俣市や天草市、鹿児島県出水市などに住む50代から100歳代の144人は、手足のしびれなど水俣病特有の症状があるにもかかわらず、水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で対象外とされたのは不当だなどとして、国と熊本県、原因企業のチッソの3者に1人あたり450万円の賠償を求めました。

の判決で、熊本地方裁判所の品川英基裁判長は原告側の訴えをいずれも退けました。
原告のうち25人については、水俣病にり患していると認めましたが、損害賠償を求めることができる「除斥期間」が過ぎていると指摘し、訴えを退けました。

国の救済策の対象は、水俣湾周辺の「対象地域」に1年以上住んだ人で、チッソが有機水銀の排水を止めた翌年の 末までに生まれた人としていて、裁判ではこうした救済策の基準の妥当性などが争われました。
同様の集団訴訟の初めての判決で去年、大阪地方裁判所は原告全員を水俣病と認めて国などに賠償を命じており、判断が分かれるかたちとなりました。 原告側「すべての被害者の救済を求める」

熊本地方裁判所では、多くの人が傍聴券を求めて抽せんに参加しました。裁判所によりますと、一般の傍聴席10席に対して185人が並んだということで、倍率は18.

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