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受動喫煙対策 政府の健康増進法改正案は都条例より規制緩やか 来週にも成立

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政府は東京都の 受動喫煙防止条例に比べ規制が緩やかな受動喫煙対策の 健康増進法改正案を今国会に提出した。 すでに衆院を通過し、 与党は来週、 参院厚生労働委員会で審議入り…
政府は東京都の受動喫煙防止条例に比べ規制が緩やかな受動喫煙対策の健康増進法改正案を今国会に提出した。すでに衆院を通過し、与党は来週、参院厚生労働委員会で審議入りさせ、7月初旬までに成立させる考えで、東京五輪・パラリンピック開催に先立つ平成32(2020)年4月1日から全面実施に移す。
政府案と都条例との違いが最も顕著なのは飲食店の扱いだ。政府案は個人経営または資本金5千万円以下で客席面積100平方メートル以下の既存飲食店は、店頭に「喫煙」などと表示すれば、喫煙専用室がなくても喫煙を認めている。
厚労省が昨年3月に公表した当初案は、厨房(ちゅうぼう)を含め30平方メートル以下のバーやスナックに限り、喫煙専用室がなくても喫煙を認めていた。しかし、飲食店やたばこの耕作者、販売業者らに大きな影響が出る上、国政選挙で自民党の票が減る可能性も高く、党内から批判が噴出した。
当時の塩崎恭久厚労相は当初案で強行突破しようとしたが、党内の反発は強まるばかりで、結局、昨年8月に就任した加藤勝信厚労相が修正した。
当初案と比較し、規制を緩和したのは飲食店だけではない。学校や病院などは敷地内禁煙としながらも「屋外で受動喫煙を防止するための措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる」とした。当初案に例外はなかった。事務所やホテルなどは原則屋内禁煙とし、喫煙専用室の設置を認めている。

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