相続税を減らすために結んだ養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税の動機と縁組の意思は併存し得る。節税目的であっても縁組が無効になるとは言えない」との初判断を示した。 富裕層を中心に孫や子の配偶者らを養子にすることは多い。こうしたケースでの縁組の有効性を幅広く認める判断と言えそうだ。 争われたのは、2013年に82歳で亡くなった男性が前年、孫に当たる、長男の幼い息子を養子にした縁組。男性は妻に先立たれており法定相続人は長男と娘2人の実子3人だったが、縁組が有効なら4人となる。
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