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横田騒音、国に賠償命令…飛行差し止めは退ける

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米軍と航空自衛隊が共同使用する横田基地(東京都福生市など)の 周辺住民ら約1080人が、 米軍機と自衛隊機の 夜間早朝の 飛行差し止めと、 騒音被害の 損害賠償を国に求めた「第2次新横田基地公害訴訟」 の 判決が11日、 東京地裁立川支【社会】
米軍と航空自衛隊が共同使用する横田基地(東京都福生市など)の周辺住民ら約1080人が、米軍機と自衛隊機の夜間早朝の飛行差し止めと、騒音被害の損害賠償を国に求めた「第2次新横田基地公害訴訟」の判決が11日、東京地裁立川支部であった。 瀬戸口 壮夫 ( たけお ) 裁判長は、過去の騒音被害について違法性を認め、総額約6億1880万円を支払うよう国に命じた。将来分の賠償や、米軍機と自衛隊機の飛行差し止めについては退けた。 原告は東京都八王子市や福生市などで、騒音レベルの評価基準「WECPNL値」(W値=うるささ指数)が70~85の地域の住民ら。 判決で瀬戸口裁判長は、米軍機や自衛隊機の飛行について「現在の不安定かつ流動的な国際情勢では公共性が認められる」とする一方で、「国は騒音被害を抜本的に解決しようとする努力を十分に果たしてこなかった。被害は社会生活上受忍すべき限度を超える」と指摘。違法性が認められる基準をW値75以上とし、住民にそれぞれ月額4000円~1万2000円を支払うよう命じた。 W値70の地域の住民については、請求を認めなかった。 将来分の賠償については「具体的に成立した時点で判断すべきだ」などとして、退けた。 一方、米軍機の飛行差し止めについては「国は規制、制限できる立場にない」として、請求を棄却。自衛隊機の差し止めについては、防衛相の公権力の行使にあたるため、民事訴訟手続きでの請求は「不適法」と退けた。 新横田基地公害訴訟は、第1次が1996年に提訴。控訴審判決(2005年)は、結審翌日から判決までの将来分の賠償も認める判断を示したが、上告審判決(07年)はこれを退けた。

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