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NHK受信料「合憲」=テレビ設置時から義務-「知る権利を充足」最高裁が初判断

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NHKの 受信料制度をめぐり、 テレビを持つ人に契約締結を義務付ける放送法の 規定が憲法に反するかが争われた訴訟の 上告審判決で、 最高裁大法廷(裁判長・ 寺田逸郎長官)は6日、 「国民の 知る権利を充足する」 として、 規定を合憲とする初判断を示した。 不払いには罰金も=海外の
NHKの受信料制度をめぐり、テレビを持つ人に契約締結を義務付ける放送法の規定が憲法に反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「国民の知る権利を充足する」として、規定を合憲とする初判断を示した。
不払いには罰金も=海外の公共放送料金-受信料合憲
大法廷は「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じる」とも判断した。判決は全国で900万世帯を超える未払いへの徴収を後押しする可能性があり、大きな影響を与えそうだ。 放送法は、テレビなどの受信設備を置いた人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定している。この規定が憲法に違反しないかが最大の争点で、裁判で正面から合憲性が問われたのは、1950年のNHK設立以来初めてだった。 大法廷は受信料制度について、「憲法の保障する国民の知る権利を実質的に充足する合理的な仕組み」と指摘。契約を強制する放送法の規定は「適正、公平な受信料徴収のために必要で憲法に違反しない」と判断した。裁判官15人中14人の多数意見。
その上で、契約を拒んだ人に対し、NHKが承諾を求める裁判を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判示。テレビの設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じるとの初判断も示した。木内道祥裁判官は「設置時からの支払い義務はあり得ない」とする反対意見を述べた。 裁判になったのは、2006年に自宅にテレビを設置した東京都内の男性。契約申込書を送っても応じないとしてNHKが11年に提訴した。 男性側は、契約は視聴者の意思で結ぶべきで、規定は憲法が保障する「契約の自由」に反すると主張した。 NHK側は受信料制度には十分な必要性と合理性があるとして合憲だと反論していた。 大法廷は男性側の主張を退け、双方の上告を棄却。未払い分約20万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。(2017/12/07-00:05) 関連ニュース
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