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スルガ銀行に6カ月の一部業務停止命令 金融庁

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金融庁は5日、 シェアハウス向け融資で不正が横行していたスルガ銀行(静岡県)に対し、 投資用不動産向けの 融資を6カ月間停止するよう命令した。 執行役員を含む多数の 行員…
金融庁は5日、シェアハウス向け融資で不正が横行していたスルガ銀行(静岡県)に対し、投資用不動産向けの融資を6カ月間停止するよう命令した。執行役員を含む多数の行員が審査書類の改竄(かいざん)などの行為に関与し、経営陣も不正を見抜けなかったことを問題視し、法令順守や顧客保護、経営管理体制などに重大な欠陥があると判断した。
国内の銀行への一部業務停止命令は、平成25年に暴力団への融資が発覚したみずほ銀行に出して以来、5年ぶり。預金の預け払いなどの窓口業務は通常通り行う。11月末までに業務改善計画を提出し、全行員に対し法令順守などの研修を実施することも求めた。
シェアハウス融資をめぐっては、行員が融資の審査を通すために自己資金のない債務者の預金通帳の残高を改竄し、返済余力があるように見せるなどの不正があったと認定。不動産融資と無担保ローンを抱き合わせて販売する行為も常態化していたとした。
不正の背景には元専務執行役員による過剰なノルマなどがあり、取締役会も監督機能が果たせていなかったと指摘。引責辞任した岡野光喜前会長ら創業家に関係する「ファミリー企業」への不適切な融資が行われていたことも問題視した。
また、反社会的勢力やマネーロンダリング(資金洗浄)対策の不備も指摘。シェアハウス向け融資の債務者に対し、金利の引き下げや元本の一部カットなど適切な対応を行う体制の確立も求めた。

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