商品の 青汁を飲むだけで痩せられるかの ように根拠の ない宣伝をしていたなどとして、 消費者庁は、 東京の 通信販売会社に対し、 再発…
商品の青汁を飲むだけで痩せられるかのように根拠のない宣伝をしていたなどとして、消費者庁は、東京の通信販売会社に対し、再発防止などを求める措置命令を行うとともに、1億円余りの課徴金の支払いを命じました。 措置命令を受けたのは、東京・渋谷区の通信販売会社「シエル」です。 消費者庁によりますと、この会社は平成27年12月からことし1月にかけて、自社のホームページで商品の青汁について「体内環境を整え、痩せやすい習慣を作る」「燃えやすい体を作ります」と飲むだけで痩せられるかのような宣伝をしていました。 ところが、消費者庁の調査に対して会社から痩せる根拠を示す資料は提出されなかったということです。 さらに、問題の商品について、通常は5980円のところ、毎月300人限定で680円の特別価格で定期購入が始められると宣伝していましたが、実際には最大で月に2万4000人が特別価格で購入していたということです。 このため消費者庁は、消費者に誤解を与える表示だとして、景品表示法に基づき、再発防止などを求める措置命令を行うとともに、1億円余りの課徴金の支払いを命じました。 消費者庁によりますと、この商品の売り上げはこの2年余りで36億円を超えていて、「シエル」は、「皆様には多大なご迷惑をおかけしたことを深くおわびします」とコメントしています。