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実行段階迫ると減刑?=野党「バランス欠く」-共謀罪

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「共謀罪」 の 構成要件を改めた「テロ等準備罪」 を新設する組織犯罪処罰法改正案に関し、 対象犯罪が準備段階から実行一歩手前の 予備段階に進むと、 法律で定められている刑罰がダウンするという逆転現象が生じている。 野党はバランスを欠いていると批判している。 「共謀罪」 法案
「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に関し、対象犯罪が準備段階から実行一歩手前の予備段階に進むと、法律で定められている刑罰がダウンするという逆転現象が生じている。野党はバランスを欠いていると批判している。 「共謀罪」法案の対象犯罪は、強盗や現住建造物等放火、ハイジャックなど277。このうち、予備罪が設けられている重大犯罪の一部については、計画段階から進んで実行の危険度が増すと法定刑が下がる。 例えば「5年以上の有期懲役」と定められている強盗。「共謀罪」法案では、実行に向けて資金を手配した場合、「5年以下の懲役・禁錮」のテロ等準備罪で処罰される。ところが、その資金で凶器を購入する「予備罪」に段階が進むと「2年以下の懲役」となる。 法案の「立て付け」がこうなったのは、死刑、無期、10年超の懲役・禁錮刑と定められた重大犯罪の計画・準備段階での法定刑を、一律に「5年以下」としたためだ。政府はこれまでテロ等準備罪より予備罪の方が危険性が高いとの認識を示しており、整合性が問われかねない。(2017/05/20-15: 12) 関連ニュース
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