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「教育無償化」の明示規定は設けず

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自民党憲法改正推進本部(細田博之本部長)は20日午前の 役員会で、 教育の 充実を目的とする憲法改正の 条文案を検討した。 教育を受ける権利などを定めた26条第1項と第2項を維持したうえで、 新設する第3項で教育環境の 整備に向けた努力義務を国に課す。 「教育無償化」 を明示する規定は設けない。 21日の 全体会合で条文案を固める方針だ。
自民党憲法改正推進本部(細田博之本部長)は20日午前の役員会で、教育の充実を目的とする憲法改正の条文案を検討した。教育を受ける権利などを定めた26条第1項と第2項を維持したうえで、新設する第3項で教育環境の整備に向けた努力義務を国に課す。「教育無償化」を明示する規定は設けない。21日の全体会合で条文案を固める方針だ。
出席者によると、条文案の第3項では国に環境整備を求める理由を「教育は国の未来を切り拓(ひら)く上で欠くことができない」などと規定する。また、公金支出のあり方を定めた89条を改正し、私学助成の合憲性を明確にする。
役員会では、第1項に「経済的理由によって教育を受ける機会を奪われない」という趣旨の文言を加えるべきだという意見が相次いだため、全体会合までに修正する。【小田中大】

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