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「てんかん発作前兆あったのに車止めず暴走」懲役10年の判決

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おととし、 大阪・ 東大阪市で乗用車が歩行者や別の 車に衝突して3人が死傷した事故で、 危険運転致死傷の 罪に問われた51歳の 元会社員に、 大阪地方裁判…
おととし、大阪・東大阪市で乗用車が歩行者や別の車に衝突して3人が死傷した事故で、危険運転致死傷の罪に問われた51歳の元会社員に、大阪地方裁判所は「現場の数十メートル手前でてんかんの発作の前兆があったのに、車を止めず暴走させた」として、懲役10年の判決を言い渡しました。 おととし3月、大阪・東大阪市の交差点で、乗用車が右折待ちをしていた車に衝突し、さらに歩行者の男性2人をはねました。 この事故で歩行者の男性2人が死亡、衝突された車の運転手の男性が大けがをし、乗用車を運転していた大阪・吹田市の元会社員、生野誠被告(51)が、危険運転致死傷の罪に問われました。 これまでの裁判で、検察は「被告には過去にてんかんの症状があり、事故の当日も兆しがあったのに運転を続けて意識を失った」として懲役12年を求刑し、被告の弁護士は「発作は予想できなかった」と無罪を主張していました。 17日の判決で、大阪地方裁判所の長瀬敬昭裁判長は「被告は病気を隠して運転免許証の更新を繰り返していた。事故現場の数十メートル手前で発作の前兆があったのに、車を止めずに暴走させていた」と指摘し、懲役10年の判決を言い渡しました。

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