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遺族年金男女差は合憲=「合理的」と初判断-最高裁:

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遺族補償年金を受給するの に、 女性には年齢制限がないの に男性は55歳以上とした地方公務員災害補償法の 規定は、 法の 下の 平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の 上告審判決で、 最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は21日、 合憲とする初判断を示した。 判決後に会見し
遺族補償年金を受給するのに、女性には年齢制限がないのに男性は55歳以上とした地方公務員災害補償法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は21日、合憲とする初判断を示した。
判決後に会見した原告の元会社員の男性(70)=堺市=は「残念な判決だ。性差別は解消されなければならない」と話した。原告側代理人の松丸正弁護士は「国会は、男女共同参画社会にふさわしい立法をするべきだ」と強調した。
男性の妻は中学教諭だったが、うつ病を発症して1998年に自殺。2010年に公務災害と認定され、男性は地方公務員災害補償基金に遺族補償年金の支給を申請したが、妻の死亡時に51歳だったため、不支給となった。
第3小法廷は「男女間における労働人口割合の差や賃金格差、雇用形態の違いなどを考慮すると、妻に年齢制限を設けないことは、不支給とした当時も合理的な理由があった」と指摘。夫に年齢制限がある規定は憲法に違反しないと結論付け、男性側の上告を棄却した。
一審大阪地裁は「女性の社会進出が進み共働き世帯が一般的となる中で、性別で差別するのは合理的でない」として規定は違憲と判断。不支給処分を取り消したが、二審大阪高裁は合憲と判断し、請求を棄却した。(2017/03/21-17:29)

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