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東電に賠償命じる 国の責任は認めず

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東京電力福島第1原発事故に伴う福島県から千葉県への 避難者ら18世帯45人が国と東電に約28億円の 賠償を求めた訴訟の 判決で、 千葉地裁(阪本勝裁判長)は22日、 東電に約3億7600万円の 賠償を命じる一方、 国については責任を認めず、 請求を退けた。
東京電力福島第1原発事故に伴う福島県から千葉県への避難者ら18世帯45人が国と東電に約28億円の賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁(阪本勝裁判長)は22日、東電に約3億7600万円の賠償を命じる一方、国については責任を認めず、請求を退けた。
全国20地裁・支部に起こされた同種訴訟の中で3月の前橋地裁判決に次いで2例目。
事故は2011年3月11日、東日本大震災の津波により第1原発が全電源を喪失して発生。13年に提訴された千葉地裁の訴訟では、東電と国が津波を予見し対策を取れたか▽国は東電に対策を命じる権限があったか--などが主に争われた。
原告側は、政府の地震調査研究推進本部が02年に公表した「福島県沖などで30年以内にマグニチュード8級の津波地震が20%の確率で起きる」との長期評価に基づき、「東電は原発敷地高(海抜約10メートル)を超える津波を予見できた」とし、「国は東電に対策を命じる権限があった」と主張。国・東電側は津波の予見可能性を否定し、国は「対策を命じる権限はなかった」と反論していた。
前橋地裁判決は長期評価の合理性を認め、「東電は津波を予見でき、対策もとれた」と判断。国についても「対策を命じなかったのは著しく合理性を欠き違法だ」と指摘していた。【斎藤文太郎】

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