東京オリンピック・ パラリンピックで競技会場が設けられる埋め立て地について、 大田区は、 東京都が提示した、 江東区におよそ86%、 大田区におよそ1…
東京オリンピック・パラリンピックで競技会場が設けられる埋め立て地について、大田区は、東京都が提示した、江東区におよそ86%、大田区におよそ14%を帰属させるとする調停案の受け入れを拒否したうえで、帰属の割合の見直しを求めて裁判を起こすことを決めました。 東京オリンピック・パラリンピックでボートやカヌー、馬術の競技会場が設けられる東京湾の「中央防波堤埋立地」について、東京都の自治紛争処理委員は、今月、海岸線からの距離などをもとに、江東区に86.2%、大田区に13.8%を帰属させるとする調停案を提示し、受け入れを勧告しました。 これについて大田区は、29日、臨時の区議会を開き、調停案の受け入れを拒否する議案と帰属の割合の見直しを求めて裁判を起こすための議案を全会一致で可決し、早ければ年内にも、江東区を被告とする訴えを東京地方裁判所に起こすことを決めました。 裁判で大田区は、「東京都の調停案には、かつて多くの区民が、現場の海域でのりの養殖を営んでいたことなどが反映されていない。埋め立て地の帰属は、歴史的な経緯を踏まえて決められるべきだ」などと主張することにしています。 大田区の松原忠義区長は「司法に判断してもらうことがいちばん公平で納得できる」と述べました。 東京都によりますと、都内ではこれまでにも、「お台場」や「大井ふ頭」の帰属が争われたことがありますが、いずれも都の調停で決着していて、裁判で帰属が争われるのは初めてだということです。