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精勤手当支払い命令 運送会社の嘱託社員へ

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定年後の 再雇用で賃金を減らされたの は労働契約法が禁じる「不合理な格差」 に当たるとして、 横浜市の 運送会社「長沢運輸」 で働く嘱託社員3人が正規社員との 賃金差額を支払うよう求めた訴訟の 上告審判決が1日、 最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)であった。
定年後の再雇用で賃金を減らされたのは労働契約法が禁じる「不合理な格差」に当たるとして、横浜市の運送会社「長沢運輸」で働く嘱託社員3人が正規社員との賃金差額を支払うよう求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)であった。
最高裁は「労働条件の差が不合理か否かの判断は賃金総額の比較のみではなく、賃金項目を個別に考慮すべきだ」との初判断を示した上で、賃金項目を個別に検討。全営業日に出勤した正社員に支給される月額5000円の「精勤手当」について、嘱託社員に支給されない点を「不合理」と判断し、この部分の2審・東京高裁判決(2016年11月)を破棄。会社に対し、相当額の5万~9万円を3人に支払うよう命じた。
その他の基本給や大半の手当については、3人が近く年金が支給される事情などを踏まえ、格差は「不合理ではない」として請求を退け、精勤手当に連動する超勤手当の再計算の審理のみを同高裁に差し戻した。裁判官4人全員一致の意見。
訴えていたのは、63~64歳の男性3人。正社員時代と仕事内容が全く同じなのに、定年後に年収が2~3割減らされたとして14年に提訴。1審・東京地裁判決(16年5月)は「仕事内容が同じなのに賃金格差を設けることは、特段の事情がない限り不合理だ」として会社側に計約415万円の支払いを命じた。これに対して高裁判決は「企業が賃金コスト増大を避けるために定年者の賃金を引き下げること自体は不合理とは言えない」と指摘し、請求棄却を言い渡していた。【伊藤直孝】

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