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改正道交法施行へ 狙いは高齢ドライバー事故防止

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今月12日に施行される改正道路交通法は、 社会問題化している高齢者ドライバーによる事故を防ぐため、 認知症の 診断を強化する狙いがあります。
今月12日に施行される改正道路交通法は、社会問題化している高齢者ドライバーによる事故を防ぐため、認知症の診断を強化する狙いがあります。 改正の大きなポイントは、医師による認知症の診断の義務化です。 現在の道路交通法では、75歳以上のドライバーは、3年に1度受ける運転免許証を更新する際の検査で「認知症のおそれがある」と判定されても、一定の違反行為がなければ認知症の診断を受ける必要はありません。 75歳以上のドライバーによる死亡事故は、おととし458件起き、このうち429人が事故以前にこの検査を受けていましたが、およそ7%の31人が「認知症のおそれがある」と判定されていて、専門家からは、現在の法律では、仮に認知症が進行していても、症状が把握できず、見逃される可能性が指摘されていました。 このため、改正道路交通法では、75歳以上のドライバーが更新時の検査で「認知症のおそれがある」と判定された場合には、全員に医師の診断が義務づけられ、認知症と判断されると、運転免許証の取り消し、または停止の処分となります。 もう1つのポイントは、更新時の検査で「認知症のおそれがある」と判定されなかったとしても、その後、認知症と疑われる交通違反を起こした場合には、臨時の検査が必要になる点です。 具体的には、認知機能が低下した場合に起こしやすい、信号無視や交差点を徐行せずに曲がるといった18の違反行為を行った場合、臨時の検査を受けなければなりません。 この臨時の検査で「認知症のおそれがある」と判定されると、医師の診断が義務づけられるほか、前の検査より認知機能が低下していると判定された場合には、臨時の講習を受けることが必要となります。

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