ハンセン病患者の うち療養所に入らず亡くなった「非入所者」 3人の 遺族4人が、 病気への 偏見を助長した国への 損害賠償請求権を引き継いでいるとして起こした訴訟は、 国が発症時期に応じ4人に350万〜500万円を支払うとの 和解が東京地裁(佐久間健吉裁判長)で成立した。 遺族側…
ハンセン病患者のうち療養所に入らず亡くなった「非入所者」3人の遺族4人が、病気への偏見を助長した国への損害賠償請求権を引き継いでいるとして起こした訴訟は、国が発症時期に応じ4人に350万〜500万円を支払うとの和解が東京地裁(佐久間健吉裁判長)で成立した。遺族側の弁護士が20日、明らかにした。 国と患者団体は02年、入所者だけでなく、非入所者にも和解一時金を支払うと合意したが、3人は1997〜99年に死亡していた。非入所者の遺族と国が和解するのは全国で初めて。 ただ、「らい予防法」廃止から20年が既に過ぎており、民法の規定上、新たな請求は認められない。
Similarity rank: 3.2
Sentiment rank: 0
TW posts: 2
TW reposts: 2
TW likes: 1
TW sentiment: 10