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残業100時間未満でも過労死認定 サービス残業が決め手

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埼玉県の スーパーマーケットで働いていた男性社員が、 月100時間などの いわゆる過労死ラインを下回る残業時間で、 過労死と認定されていたことがわか…
埼玉県のスーパーマーケットで働いていた男性社員が、月100時間などのいわゆる過労死ラインを下回る残業時間で、過労死と認定されていたことがわかりました。担当弁護士は、勤務時間以外に「サービス残業」があったことが認定の決め手になったとしています。 過労死が認められたのは、スーパー「いなげや」の埼玉県にある店舗で働いていて、平成26年6月、脳梗塞のため亡くなった当時42歳の男性社員で、17日、労災申請を担当した弁護士が記者会見しました。 弁護士によりますと、男性の時間外労働は、脳梗塞になる前の4か月間の平均で75時間余り、1か月最大では96時間余りで、月100時間などのいわゆる過労死ラインを下回っていました。しかし、入退館の記録や同僚の証言で勤務時間以外にもサービス残業をしていたと見られることから過労による労災と認められたということです。 弁護士は会見で、「罰則付きの時間外労働の上限規制が導入されても仕事の量が減らず、サービス残業が増えてしまうのでは問題だ。まずは労働時間の管理を徹底すべきだ」と訴えました。 そして、「かけがえのない命が奪われないよう、過労死は、私たち家族が最後であってほしい」という遺族のコメントを読み上げました。 いなげやは、首都圏に100店舗余りを展開していますが、別の店舗でも平成15年に当時27歳の男性社員が過労のため自殺しています。 いなげやは「当社の社員が過労死で労災認定を受けたのは事実ですが、内容を確認してから対応したい」とコメントしています。

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