通信大手の ソフトバンクが、 去年11月の キャンペーンで「アップルウォッチ」 を1万円余りで販売するとうたいながら、 実際には商品を用意できていなか…
通信大手のソフトバンクが、去年11月のキャンペーンで「アップルウォッチ」を1万円余りで販売するとうたいながら、実際には商品を用意できていなかったのは「おとり広告」に当たるとして、消費者庁は、景品表示法に基づき、再発防止を命じる措置命令を行いました。大手通信会社に対し、「おとり広告」で措置命令を出したのは、初めてだということです。 消費者庁によりますと、ソフトバンクは、去年11月に行った「いい買い物の日」のキャンペーンで、全国の直営店や契約店など全国485の店舗で、腕時計型の情報端末「アップルウォッチ」を1万1111円で販売するとホームページなどに広告を出しました。 この中では、本体やベルトの素材や色が異なる86種類の商品が選べることになっていましたが、消費者庁が調べたところ、470の店舗で、キャンペーン初日に半分の種類しか在庫がなく、このうち20の店舗では、在庫のないものが65種類に上っていたということです。 このため消費者庁は、このような広告は景品表示法が禁止する「おとり広告」に当たるとして、27日、ソフトバンクに対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。大手通信会社に対し、「おとり広告」で措置命令を出したのは、初めてだということです。 ソフトバンクによりますと、キャンペーン開始当時の在庫は全国の店舗を合わせて1100台余りで、広告には「在庫限り」などと書き添えていましたが、ツイッターなどには、「取扱店全くなし」「かなりひどいと思う」などと、購入できなかった人からの投稿が相次いでいました。 ソフトバンクは、「今回の措置命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。