秋田市の 弁護士津谷裕貴さん=当時(55)=の 刺殺を巡り遺族が損害賠償を求めた訴訟で、 秋田県警を所管する県への 賠償請求を棄却した16日の 秋田地裁判決は「警察官が(被害者の )津谷さんを侵入者と認識した」 として、 犯人を取り違えたと認定した。 その 上で斉藤顕裁判長は、 津谷…
秋田市の弁護士津谷裕貴さん=当時(55)=の刺殺を巡り遺族が損害賠償を求めた訴訟で、秋田県警を所管する県への賠償請求を棄却した16日の秋田地裁判決は「警察官が(被害者の)津谷さんを侵入者と認識した」として、犯人を取り違えたと認定した。その上で斉藤顕裁判長は、津谷さんが拳銃を持っていた状況などから、警察官の判断は「不合理ではなく、非難できない」として、違法性を認めなかった。 斉藤裁判長は津谷さんの両腕を警察官が押さえたため殺害されたとする原告側主張について、刺された場面を妻良子さん(60)が見ていないことなどから「認められない」と指摘した。