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旧優生保護法で不妊手術、児童も 宮城県資料、半数以上が未成年

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旧優生保護法(1948〜96年)下で障害などを理由に不妊手術を施されたとして宮城県に個人名記載の 資料が残る859人の うち、 最年少は女児が9歳、 男児が10歳だったことが30日、 同県への 取材で分かった。 11歳の 児童も多く、 半数以上は未成年。 優生思…
旧優生保護法(1948〜96年)下で障害などを理由に不妊手術を施されたとして宮城県に個人名記載の資料が残る859人のうち、最年少は女児が9歳、男児が10歳だったことが30日、同県への取材で分かった。11歳の児童も多く、半数以上は未成年。優生思想に基づき妊娠の可能性が低い児童に身体的負担を強いる非人道的措置が浮き彫りになり実態把握など国の対応も問われそうだ。 30日には15歳で強制不妊手術を施されたとして、宮城県の60代女性が国に損害賠償を求める初の訴訟を起こした。弁護団には他にも相談が寄せられているといい、謝罪や補償を国に求める動きが広がるか注目される。

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