去年10月の 衆議院選挙でいわゆる1票の 格差が最大で1.98倍だったことについて、 仙台高等裁判所は、 「投票価値の 平等の 要求…
去年10月の衆議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で1.98倍だったことについて、仙台高等裁判所は、「投票価値の平等の要求に反する状態とはいえない」として、憲法に違反しないとする判決を言い渡しました。 去年10月の衆議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で1.98倍の格差があり、2つの弁護士グループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として全国で選挙の無効を求める訴えを起こしました。 このうち秋田をのぞく東北5県の合わせて20選挙区を対象とした判決で、仙台高等裁判所の小林久起裁判長は、「選挙区の区割りの改定で格差は2倍未満になり、国会が改革を進めた成果として格差が着実に縮小されたと評価できる」と指摘しました。 そのうえで、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえない」として、憲法に違反しないとする判断を示しました。 去年の衆議院選挙をめぐる一連の裁判では、これで7件の判決が言い渡され、いずれも憲法に違反しないという判断が示されています。 衆議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が平成26年までの3回の選挙を「違憲状態」と判断していて、去年の選挙ではおよそ3分の1の小選挙区で区割りが見直され、格差が縮小しました。