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原爆投下直後の「黒い雨」訴訟 きょう2審判決 広島高裁

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76年前、広島に原爆が投下された直後に放射性物質を含むいわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたとして住民などが被爆者と認めるよう求めた裁判の2審の判決が14日、広島高等裁判所で言い渡されます。1審は国が指定した区域の外での健康被害を初めて認めたため、国は区域の範囲が妥当か検証を始めていて、2審の判断が注目されます。

この裁判は広島市や周辺自治体に住む76歳から97歳の住民やその遺族84人が、原爆が投下された直後に降ったいわゆる …
76年前、広島に原爆が投下された直後に放射性物質を含むいわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたとして住民などが被爆者と認めるよう求めた裁判の2審の判決が14日、広島高等裁判所で言い渡されます。1審は国が指定した区域の外での健康被害を初めて認めたため、国は区域の範囲が妥当か検証を始めていて、2審の判断が注目されます。 この裁判は広島市や周辺自治体に住む76歳から97歳の住民やその遺族84人が、原爆が投下された直後に降ったいわゆる「黒い雨」を浴び健康被害を受けたと訴えて、広島市や広島県に法律で定める被爆者と認めるよう求めているものです。 原告の住民たちは国が指定した無料の健康診断などを行う援護区域の外にいたため被爆者と認定されていませんでしたが、1審の広島地方裁判所は去年7月、援護区域の外での「黒い雨」による健康被害を初めて認める判断を示し、全員を被爆者と認定しました。 この判決に対し、援護区域の拡大を国に求めてきた市と県は控訴に消極的でしたが、国の要請を受け入れる形で控訴していました。 一方、国は判決を受けて援護区域の範囲が妥当かどうか検証を始めていますが、結論はまとまっていません。 こうした中、14日午後、2審の判決が広島高等裁判所で言い渡される予定で、改めて示される司法判断の内容が注目されます。 「黒い雨」とは いわゆる「黒い雨」は、広島に原爆が投下された直後に放射性物質や、火災によるすすなどが混じって降った雨のことで、原爆投下直後の昭和20年に当時の気象台の職員が行った調査の結果、爆心地からおよそ南北に29キロ、東西に15キロの範囲に降ったとされています。 このうち、爆心地からおよそ南北に19キロ、東西に11キロの範囲では、激しい雨が降った「大雨地域」と区分され、国は昭和51年、この「大雨地域」を被爆者に準じた援護を行う区域として、「健康診断特例区域」に指定しました。 この援護区域内にいた人たちは、無料で健康診断を受けられ、さらに、国が指定したがんなどの11種類の病気のいずれかを発症した場合、被爆者健康手帳が交付されて医療費などが給付されます。 訴えを起こした住民たちは、被爆者に準じた援護が受けられる「健康診断特例区域」の範囲外にいましたが、黒い雨を浴びて健康被害を受けたとして、国や自治体に対し、健康被害の実態調査などを求める活動を行いました。 これを受けて、広島市は、広島大学の教授などによる研究班を作って調査を行い、平成22年、黒い雨が降った範囲は、国が指定した援護区域のおよそ6倍に及ぶとする結果をまとめました。 広島市や県は、この調査結果でまとまった黒い雨の範囲全体を援護区域に指定するよう要望しましたが、国は、平成24年、健康被害が生じたとする科学的根拠は乏しいとして、援護区域の拡大を認めませんでした。 裁判の争点は 裁判の最大の争点は、被爆者の定義の1つとして被爆者援護法が定めている「原爆による放射線の影響を受けるような事情にあった」という規定に原告の住民たちが該当するかどうかです。 住民たちは放射線による身体への影響が完全には解明されていないとして法律の規定の解釈は広く捉え、影響が否定できない場合は被爆者と認めるべきだと主張しました。 そのうえで、「黒い雨には放射性微粒子が含まれるため原爆の放射線を浴びた可能性があることは明らかだ」と主張しました。 一方、広島市や広島県は、被爆者援護法の規定について、「健康被害を招くと考えられる程度に、有意な放射線の影響を受けた状態」と解釈し、具体的な科学的根拠をもって立証する必要があると主張しました。 そのうえで、「法律で定める被爆地域は、爆心地からおおむね5キロの範囲を基本としているものの、原告の住民たちは最も近い人でも爆心地から8.

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