消費者庁は7日、 居酒屋「はなの 舞」 と「さかなや道場」 が、 水揚げ当日の 魚介類などを使用していると表示していたが実際は前日までに届いたもの を使っており、 景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、 運営会社…
消費者庁は7日、居酒屋「はなの舞」と「さかなや道場」が、水揚げ当日の魚介類などを使用していると表示していたが実際は前日までに届いたものを使っており、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、運営会社「チムニー」(東京)に再発防止命令を出した。
同庁表示対策課によると、チムニーが運営する各店舗で「羽田空港に空輸される配達サービスを使い、当日(産地によっては前日)に到着した鮮魚を提供する」という趣旨のポスターを張り、刺し身などの商品を提供していた。
しかし物流センターで1日保管するなどした上で店舗に運んでおり、前日以前に水揚げされたものを客に提供していた。