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大川原化工機えん罪事件とは?経緯と問題点【Q&A】

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起訴の取り消しから4年がたち、捜査の検証結果が7日に公表された横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件…
起訴の取り消しから4年がたち、捜査の検証結果が 公表された横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件。
これまでの経緯や、検証で指摘された問題点などをまとめました。
Q.そもそも、どのようなえん罪事件だったのか?
A.横浜市の化学機械メーカー、「大川原化工機」の大川原正明社長と当時の取締役の島田順司さん、それに顧問を務めていた相嶋静夫さんが警視庁公安部に逮捕されたのは、5年余り前の 。
逮捕の容疑は「噴霧乾燥器」と呼ばれる会社の主力商品を、国の許可を受けずに中国に不正に輸出したとする外国為替法違反の疑いでした。
「噴霧乾燥器」は液体を急速に乾燥させて粉状に加工する機械で、インスタント食品や粉ミルクなどの製造に使われています。
警視庁公安部はこの機械が、生物兵器の製造など軍事目的に転用されるおそれがあるとして、輸出規制の対象とみなして逮捕に踏み切りました。
3人は「規制の対象にはあたらない」と一貫して無実を訴えましたがその後、起訴され、大川原社長と島田さんは保釈されるまで1年近くにわたって勾留されました。
また、相嶋さんは勾留中にがんが見つかり、 、無実が明らかになる前に亡くなりました。
しかし、起訴された後の再捜査で機械が輸出規制の対象にあたらない可能性があることが分かり、検察は初公判を 後に控えた 、一転して起訴を取り消すという異例の対応を取りました。
大川原社長らはその後、東京都と国に賠償を求める訴えを起こし、1審の東京地方裁判所も2審の東京高等裁判所も捜査の違法性を認めました。
この判決について、都と国は最高裁判所に上告せず、判決が確定しました。
Q.その裁判で指摘された捜査の問題点は?
A.「噴霧乾燥器」は、経済産業省の省令で「機械の内部を滅菌または殺菌できるもの」が輸出規制の対象とされています。
これについて警視庁公安部は、熱で内部を温める方法により、省令で挙げられている細菌のうち、1種類でも死滅させればよいと解釈しました。
この解釈を前提に、機械の内部が殺菌できる温度に達するかどうかを確かめる実験などを行い、輸出規制の対象にあたると結論づけました。
こうした判断について東京高等裁判所は、大川原化工機の幹部などから実験で調べた場所以外にも温度が上がりにくい場所がある可能性を指摘されていたにもかかわらず、追加の捜査を行わなかった点を挙げ、「合理的な根拠が欠けていた」と指摘しました。
そのうえで「通常要求される追加捜査を実施していれば、輸出規制の対象にあたらない証拠を得ることができた。それに加えて、経済産業省の担当部署から解釈の問題点について指摘を受けながら再考することなく逮捕に踏み切った点において、判断に基本的な問題があった」と指摘しています。
Q.

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