「ろくでなし子」 の ペンネームで活動する漫画家が、 3Dプリンターで女性の 性器の 形を再現できるデータを配布した罪や、 その 作品を展示した罪に問われ…
「ろくでなし子」のペンネームで活動する漫画家が、3Dプリンターで女性の性器の形を再現できるデータを配布した罪や、その作品を展示した罪に問われた裁判で、2審の東京高等裁判所は1審に続いて一部を無罪としたうえで、罰金40万円の判決を言い渡しました。 「ろくでなし子」のペンネームで活動する、漫画家の五十嵐恵被告(45)は、3Dプリンターで女性の性器の形を再現できるデータを配布したほか、これをかたどった作品をアダルトショップに展示した罪に問われ、裁判で「芸術活動の一環だ」として無罪を主張しました。 1審の東京地方裁判所は「作品には色や装飾が施され、ポップアートの一種と捉えられる」として、展示については無罪とした一方、3Dプリンターのデータはわいせつな記録にあたるとして罰金40万円の判決を言い渡し、双方が控訴していました。 13日の2審の判決で、東京高等裁判所の秋吉淳一郎裁判長は、作品の展示について、見る人がどう理解するかを基準にわいせつ性を判断すべきだとしたうえで、「今回の作品を女性器だと認識するのは困難だ」として、1審に続いて無罪としました。 また、3Dプリンターのデータについては「立体的な視覚情報であり、再生された画像を女性器と認識できることは明らかだ」として、1審と同じ罰金40万円を言い渡しました。
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