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「大崎事件」、再審開始を決定=90歳女性、第3次請求-鹿児島地裁

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鹿児島県大崎町で1979年に農業男性=当時(42)=の 遺体が見つかった「大崎事件」 で、 殺人罪などで懲役10年が確定して服役した原口アヤ子さん(90)の 第3次再審請求について、 鹿児島地裁(冨田敦史裁判長)は28日、 再審開始を決定した。 原口さんの 再審開始が認めら
鹿児島県大崎町で1979年に農業男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪などで懲役10年が確定して服役した原口アヤ子さん(90)の第3次再審請求について、鹿児島地裁(冨田敦史裁判長)は28日、再審開始を決定した。原口さんの再審開始が認められたのは、第1次請求で同地裁が2002年に認めて以来、2度目。
大崎事件、28日に再審判断=第3次請求審-鹿児島地裁
事件では、原口さんと、原口さんの当時の夫と義弟、おいの計4人が逮捕された。原口さんは捜査段階から否認したが、夫ら3人の「自白」に基づき「主犯格」として逮捕された。犯行を裏付ける物証がなく、供述の信用性が争点となっていた。 冨田裁判長は「自白の信用性は高くなく、確定判決が認定した共謀や殺害行為、死体遺棄もなかった疑いを否定できない」などと述べた。 弁護側は新証拠として、確定判決が殺害方法として認定した「タオルによる絞殺」を否定する法医学鑑定書を提出。開示された写真などに基づき、窒息死であれば遺体に見られる死斑が確認できず、供述は遺体の所見と矛盾すると指摘。「死因は事故による出血性ショックの可能性が高い」と主張していた。 検察は、共犯者とされた親族から「殺してきた」などと聞いたとする義弟の妻の供述を自白の信用性を裏付ける根拠の一つにした。弁護側はこの供述について「体験していないことを話した可能性がある」との心理鑑定書を提出した。 原口さんは殺人罪などで懲役10年の判決を受け、81年に確定。服役後の95年に再審請求し、鹿児島地裁は02年に再審開始を決定したが、高裁宮崎支部が取り消し、最高裁も特別抗告を棄却した。2度目の請求も退けられ、15年に3度目の請求をした。(2017/06/28-15: 06) 関連ニュース
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