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停職の佐川氏ら、公務員法上2番目に重い処分

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財務省が4日発表した処分の うち、 最も重いの が前理財局長の 佐川宣寿前国税庁長官らの 停職処分で、 国家公務員法に基づく懲戒処分としては2番目に重い。 懲戒処分は信頼を損なう行為や、 刑事罰を受けた場合などが対象で、 処分を受けると役職によって1~2年間は昇任できないほか、 退職金や昇給にも影響する。
財務省が4日発表した処分のうち、最も重いのが前理財局長の佐川宣寿前国税庁長官らの停職処分で、国家公務員法に基づく懲戒処分としては2番目に重い。懲戒処分は信頼を損なう行為や、刑事罰を受けた場合などが対象で、処分を受けると役職によって1~2年間は昇任できないほか、退職金や昇給にも影響する。
国家公務員法に基づく懲戒処分は重い順に、免職▽停職▽減給▽戒告--の4種類。現役の国家公務員が対象で、退職者は本来処分できない。
しかし、佐川氏が3月9日に減給20%・3カ月の懲戒処分を受けて辞任した際、財務省が追加で処分を科す場合は受け入れることを了承させており、退職金の支払いも先送りしていた。今回は「停職処分相当」として、退職金を減額する。
懲戒処分のほか、訓告や文書、口頭による厳重注意の処分もあるが、これらは国家公務員法ではなく各府省庁が内規で定めたもので、懲戒処分よりも軽い。部下らの不祥事について上司が監督責任などを問われた場合に対象となることが多く、昇任などには直接影響しない。
財務省では、前身の大蔵省時代の1998年、金融機関から過剰な接待を受けた見返りに便宜を図った接待汚職事件で、大規模な懲戒処分を行った。銀行局審議官が停職4カ月となったのを筆頭に、幹部ら32人が懲戒処分、80人が訓告などの処分を受けた。
懲戒免職となるのは、事件として立件された場合がほとんど。決裁文書改ざんは公務員への信頼を大きく失墜させる行為だが、大阪地検が不起訴としたこともあり、財務省は最も責任が重い佐川氏らを停職相当や停職にとどめたとみられる。財務省の伊藤豊秘書課長は4日の記者会見で、「他省庁の類似事案を参考にし、それよりも重い処分とした」と説明した。【岡大介】

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