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親権訴訟 面会交流重視の1審を覆す判決 東京高裁

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NewsHub離婚する夫婦が子どもの親権などを争った裁判で2審の東京高等裁判所は、「子どもが育ってきた状況や現状などを総合的に考慮して決めるべきだ」として、子どもと同居している母親に親権があるとする判決を言い渡しました。1審は親子の面会の機会を多く設けることを提案した父親に親権を認めましたが、判断が覆されました。 この裁判は、7年前から別居している夫婦が、9歳の長女の親権などをめぐって争ったもので、子どもと離れて暮らす父親側は、「自分が親権を得たら母親と長女の面会交流の機会を年間100日は設ける」と提案しました。 1審の千葉家庭裁判所松戸支部は、この提案を評価して父親を親権者と定め、母親に対して、同居する長女を引き渡すよう命じる判決を言い渡し、母親側が控訴していました。 26日の2審の判決で、東京高等裁判所の菊池洋一裁判長は「子どもが育ってきた状況や現状などを総合的に考慮して親権を決めるべきで、面会交流は考慮すべき事情の1つだが、それだけで健全な成育や子どもの利益が確保されるわけではない」という判断を示しました。 そのうえで、「長女は母親のもとで安定した生活をしている。面会交流は円満な親子関係の維持のための有力な手段だが、100日の面会は子どもに負担になるおそれなどがある」として、1審判決を取り消し、母親を親権者と定めました。 1審判決は、これまでの裁判で考慮すべき要素の1つとされてきた面会交流の機会を重要な判断基準とする異例の判決として注目されましたが、2審で覆されました。

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