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広告も差し止め対象=健康食品めぐり初判断-最高裁:時事ドットコム

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NewsHub健康食品のチラシ広告が、消費者契約法に基づき差し止めを請求できる「勧誘」に当たるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は24日、「広告のような不特定多数への働き掛けも、勧誘に当たる場合がある」との初判断を示した。 最高裁の判断は、広告も差し止めの判断対象となり得ることを示したもので、消費者の利益保護につながる可能性がある。 訴訟は、京都市の消費者団体が、健康食品会社「サン・クロレラ販売」(同市)に新聞折り込みチラシの配布差し止めを求めた。 一審京都地裁は2015年、「チラシは、商品が厳格に審査された医薬品と誤認させる恐れがある」と指摘して差し止めを認めた。しかし、二審大阪高裁は16年、「広告は勧誘には当たらない」と判断した上で、同社が一審判決以降は配布していないことも踏まえ、請求を棄却した。 消費者団体側が上告。最高裁も、既に配布が中止されていることから上告は棄却した。(2017/01/24-15:50)

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