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改正個人情報保護法 きょう施行

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企業などが保有する個人情報を、 誰の もの か特定できないよう加工すれば、 本人の 同意がなくても第三者に提供することを認める、 改正個人情報保護法が、 …
企業などが保有する個人情報を、誰のものか特定できないよう加工すれば、本人の同意がなくても第三者に提供することを認める、改正個人情報保護法が、30日施行されました。 施行された改正個人情報保護法は、企業などが持つ個人情報を、名前や生年月日を削除するなどして誰のものか特定できないように加工すれば、本人の同意がなくても一定の条件の下で第三者に提供することを認めています。 この改正によって、大量の個人情報を「ビッグデータ」として有効活用し、ビジネスチャンスが拡大することが期待されています。その一方で、情報をどこまで加工するかは企業などの自主的なルールに委ねられる部分が多く、ほかの情報などと集約されて個人の特定につながらないか懸念する声も出ています。 また、個人情報の不適切な取り扱いがあった場合、これまではその事業者を所管する各省庁が聞き取りや監督指導を行っていましたが、今後は国の個人情報保護委員会に一元化されます。個人情報保護委員会は30日から苦情などを電話で受け付けることにしていて、「これまで個人情報が漏れた際などにどこに相談すればいいのか不明確だった面があるが、権限が一元化されたことで、迅速で専門的な対応が可能になる」と話しています。

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