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職場での旧姓使用を認める和解が成立

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東京の 私立学校の 女性教諭が、 結婚前の 旧姓を職場で使用できないの は不当だと訴えた裁判は、 学校側が教職員の 旧姓の 使用を認めるという条件で2審の 東…
東京の私立学校の女性教諭が、結婚前の旧姓を職場で使用できないのは不当だと訴えた裁判は、学校側が教職員の旧姓の使用を認めるという条件で2審の東京高等裁判所で和解が成立しました。1審は訴えを退けていましたが、和解によって、一転して旧姓を使えるようになりました。 東京・町田市の日本大学第三中学・高校に勤務する40代の女性教諭は、同僚や生徒からは旧姓で呼ばれていますが、通知表などの書類では戸籍上の名字の使用を求められていたことから、「人格権の侵害だ」として学校を運営する法人を訴えました。 1審の東京地方裁判所は、「旧姓の使用が社会に根付いているとまでは認められない」などとして訴えを退けたため、女性教諭が控訴していました。 原告側によりますと、2審の東京高等裁判所では和解の話し合いが行われ、学校側が税金の書類など一部を除いて教職員の旧姓の使用を認めるという条件で和解が成立したということです。 女性教諭は弁護士を通じて、「自分の本来の姓が使えるようになりうれしいです」とコメントしました。また、弁護士は「今回の結果が旧姓の使用を認めていない企業で働く人の役に立ってほしいし、裁判をしなくていいように夫婦別姓を認める法律の改正をしてほしい」と話しました。 一方、日本大学第三学園は「長期化させることは生徒や保護者、当事者双方にとって利益がないと判断し和解を受け入れた」とするコメントを出しました。

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