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法案の趣旨説明、野党「乱用の懸念」 衆院法務委

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組織犯罪を計画段階で処罰可能とする「共謀罪」 の 成立要件を絞った「テロ等準備罪」 を新設する組織犯罪処罰法改正案が14日、 衆院法務委員会で審議入りした。 政府・ 与党は今国会での 成立を目指すが、 野党側は「捜査当局の 乱用の 懸念がある」 などと反発している。 来週以降、 実質的な審議に入る見通し。
組織犯罪を計画段階で処罰可能とする「共謀罪」の成立要件を絞った「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が14日、衆院法務委員会で審議入りした。政府・与党は今国会での成立を目指すが、野党側は「捜査当局の乱用の懸念がある」などと反発している。来週以降、実質的な審議に入る見通し。
衆法委では金田勝年法相が趣旨説明を行った。政府は、テロ等準備罪を各国で協力して組織犯罪を未然に防止する「国際組織犯罪防止条約」の締結のために必要な国内法の整備と説明している。
テロ等準備罪は、適用対象を「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と規定。集団の活動として、2人以上で犯罪を計画し、うち1人以上が計画に基づく「実行準備行為」を行った場合に、計画した全員を処罰可能としている。対象犯罪は当初の676から277に削減された。
政府は過去3度「共謀罪」を創設する法案は提出しているが、いずれも廃案となった。当時の法案は適用対象を単に「団体」とし、重大な犯罪を共謀しただけで処罰ができたため「一般の民間団体も対象になる」などと批判された。【鈴木一生】

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